「人柄・態度」で年金支給を判断?
元々は社会保険庁のいい加減な仕事ぶりから発した年金問題なのに、政府の「年金記録確認中央第三者委員会」がすごいこと言い出したね。
問題となっている、領収書などの証拠のない人にどこまで年金支給を認めるかについて、今度は「その人の人柄や態度で判断する」だって。
そんなのありかい。
それじゃ口のうまい某「羽賀○二」なんかは、絶対「いい人」だと判断されて首尾よく年金をせしめるじゃないか。不条理だ。
そうならもしもウチの奥さんが行くときには印象良くさせなくっちゃな。
『資生堂化粧品』使って念入りに化粧。
そしてもちろん事前にチェック。
「ねえ 姿勢どう? 化粧ヘン?」
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コメント
実際問題、其れしか良い案が無いのでしょう。
ところで、厚労省が歴代長官に6月賞与分270万~310万を寄付の呼びかけに19人が応じたそうです。8人は家庭の事情とかで拒否。
皆莫大な退職金を何回も貰っている筈なのにです。退職金全額返却でも当然ではないか。
投稿: せいざん | 2007.07.10 14:29
せいざんさん
まったくであります。
しかし、これって故人には請求されていないんですよね。
罪は相続されなくても、故人がもらった巨額退職金は遺族が継承している訳でしょ。
おかしいじゃん。
それと、もっと腹が立つのは、社保庁や市町村の年金課の職員の中に、横領したヤツがたくさんいるということ。
こんなのが時効だからと罪に問われないというのでは、世の中おかしいよ。
投稿: ピーちゃんの身元引受人 | 2007.07.10 15:57
初めまして。
この話,納得できませんよね。
梶谷委員長によると
『(訴訟法上の原則で裁判官の自由な判断に委ねる)自由心証主義だ」としている。』
とのことです。
『自由な判断に委ねる』のはいいのですが,皆さんが突っ込んでいるように,その判断の基準が曖昧な『人柄や態度』であることに問題があります。
ここで,実際の裁判官が正しい判決を下すための心がけとして三宅正太郎著『裁判の書』に記されている話を引用します。
『すなわち、石臼で茶の葉を引きつつ、出来た抹茶の粉の粒が不揃いでないかを見て、自己の心の乱れの有無を点検する。いわゆる明鏡止水の状態に至って初めて訴えの内容を聴くものの、容姿・風貌などに惑わされて判断を誤らないように、障子を隔ててその訴えを聴くというのである。』
つまり『自由心証主義』にしたがって判決を下す裁判官には高度で客観的な判断力を求められているのです。
したがって『人柄や態度』といったことに惑わされずに,証言や状況を客観的に判断することを求められているのが自由心証主義です。
今回の『人柄や態度』というのは自由心証主義を浅い考えで運用するといった誤りを犯しています。
私の考えでは『合理的な判断により,保険料を支払っていないと判断できる場合のみ支払を認めない』とするのが正しいと思います。
これだけの不手際をしでかした行政側に立証責任があるのが当たり前であると思います。
投稿: padyleaf | 2007.07.15 16:46
padyleaf さん
コメントありがとうございます。
僕は法学部の出身ですが、裁判官の判断にすら疑問を抱くことが多々あります。
ましてやそれを社会経験があるとはいえ、(司法的には)素人の集団が判断するんでしょ。
これで正当に救われた人には「おめでとう」を言いたいけれど、どうもすべてがそういうケースてはならないような。
ここまで来てしまうと、誰もが納得する解決というのは難しいですね。
それにしても、この問題の根源である役人のいい加減さに腹が立ちます。
投稿: ピーちゃんの身元引受人 | 2007.07.16 09:43